事件番号:JP2010-0004 裁 定 申立人: (名称)ソシエテ デ オー ド ヴォルヴィック (住所)ヴォルヴィック 63530 ゾーン アンデュストリエル デュ シャンセ 代理人:弁護士 佐藤 雅巳 弁護士 古木 睦美 登録者: (名称)株式会社Sole Brain (住所)仙台市泉区南光台4-9-5 当紛争処理パネルは、申立書、提出された証拠、JPドメイン名紛争処理方針、JPド メイン名紛争処理方針のための手続規則及び日本知的財産仲裁センターJPドメイン 名紛争処理方針のための手続規則の補則に基づいて審理を遂げた結果、以下のとおり 裁定する。 1 裁定主文 申立は成り立たない。 2 ドメイン名 紛争に係るドメイン名は「VOLVIC.JP」である。 3 手続の経緯 別記のとおりである。 4 当事者の主張、及び、事実認定 (1)申立人は日本知的財産仲裁センターに対して、JPドメイン名紛争処理方針に 基づく申立を行い(2010年4月6日受領)、紛争に係るドメイン名の登録につ いて移転の裁定を求めた(JPドメイン名紛争処理方針に基づく申立書)(以下、 本件申立という。)。 本件申立は、上記3記載の手続を経て、パネリストに一件書類が送付され、裁定 期限日は2010年6月9日と指定されている。 (2)申立人は、平成22年(2010年)6月3日付けで、「求める救済処置」変 更の申立を行い、本件申立について、「申立人は、この紛争処理手続において選任 されたパネルが、紛争の対象であるドメイン名の登録について、移転の裁定を下す ことを求める。」を「申立人は、この紛争処理手続において選任されたパネルが、 紛争の対象であるドメイン名の登録について、取消の裁定を下すことを求める。」 と変更した(「求める救済処置」変更の申立)。 5 結論 以上に照らすと、申立人は「紛争に係るドメイン名の登録について移転の裁定」 を求めるものではないから、本件申立は成り立たないというべきであり、主文のと おり裁定する。 なお、「申立人は、この紛争処理手続において選任されたパネルが、紛争の対象 であるドメイン名の登録について、取消の裁定を下すことを求める。」との申立に ついては、JPドメイン名紛争処理方針、JPドメイン名紛争処理方針のための手続規 則及び日本知的財産仲裁センターJPドメイン名紛争処理方針のための手続規則の 補則等に定められた手続が充足されていないことが明らかであるから、裁定をする ことができない。 2010年6月4日 日本知的財産仲裁センター紛争処理パネル 島 田 康 男 単独パネリスト 別記 手続の経緯 (1)申立書受領日 電子メール 2010年4月6日 書面 2010年4月6日 ただし、2010年4月7日に、号証番号の誤記(4か所)を訂正する旨および「求 める救済処置」の記載を「取消」から「移転」に訂正する旨の正誤表を電子メールお よび書面にて受信・受領した。 (2)手数料受領日 2010年4月6日 申立手数料の受領確認 (3)ドメイン名及び登録者の確認 2010年4月6日 JPRSへ照会 2010年4月6日 JPRSから登録情報の確認 確認内容:申立書に記載された登録者はドメイン名の登録者であること (4)適式性 日本知的財産仲裁センター(以下、センターという。)は、2010年4月7日 に、処理方針と規則に照らし、上記の同日付正誤表記載の5点を補正した申立書の 正本1通・写3通および訂正版文書ファイルを提出・送信すべき旨の申立不備通知を、 電子メールおよびファクシミリにて申立人に対し送信し、同日、補正された申立書を 受領した。 (5)手続開始日 2010年4月9日 手続開始日の通知 2010年4月9日に申立人、登録者、JPRS及びJPNICへ 通知(電子メール、ファクシミリおよび郵送) (6)登録者への通知日及び内容 1) 2010年4月9日(電子メール、ファクシミリおよび郵送) 2) 申立書及び証拠等一式 3) 答弁書提出期限 2010年5月13日 (7)答弁書の提出の有無及び提出日 日本知的財産仲裁センターは、提出期限日までに答弁書を受領しなかったので、 2010年5月17日に「答弁書の提出はなかったものと見做す」旨の答弁書不提 出通知書を、電子メールとファクシミリにて申立人および登録者に送付した。 (8)パネリストの選任 2010年5月20日 申立人は1名のパネルによって審理・裁定されることを選択。 中立宣言書の受領日:2010年6月4日 パネリスト:島田 康男 (9)紛争処理パネルの指名及び裁定予定日の通知 2010年5月21日 JPNICおよびJPRSへ通知(電子メール) 申立人および登録者へ通知 (電子メール、ファクシミリおよび郵送) 裁定予定日:2010年6月9日 (10)パネリスト指名書及び一件書類受け渡し 2010年5月21日(電子メールおよび郵送) (11) 申立人からの上申 センターは、申立人から、本申立について「求める救済処置」を「移転の裁定 を下すことを求める」から「取消の裁定を下すことを求める」に変更することを 検討中であり、本申立についての裁定は少なくとも6月7日以降にされたい旨の 平成22年5月27日付上申書を同日受領し、同日付をもって、電子メールおよ び郵便によりパネリストに送付した。 (12) 「求める救済処置」変更の申立 センターは、申立人から、本申立について「求める救済処置」を「移転の裁定 を下すことを求める」から「取消の裁定を下すことを求める」に変更する旨の平 成22年6月3日付「『求める救済処置』変更の申立」を電子メールにて同日受 信し、同日付をもって、電子メールによりパネリストに送信した(書面は6月4 日に受領)。 (13)パネルによる審理・裁定 2010年6月4日 審理終了、裁定。